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ADRはご存知ですか?

ADRとは…

  • Alternative(オルターナティヴ・・他に選び得るその他の方法・手段)
  • Dispute(ディスピュート・・・・紛争・もめごと)
  • Resolution(リゾルーション・・・解決・解消・決心)

の頭文字ADRをとったもので、裁判外紛争解決制度をいいます。
平成19年4月1日からADR促進法(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律)が施行されました。

これまでの紛争解決は裁判所が中心となって司法解決がなされてきましたが、この新しい制度は、民間に存在する専門機関が法務省の認証を得ることによって民間調停機関として裁判外でも紛争解決できる制度を与えようとするものです。
これまでの法律のみによるのではなく、また、勝ち負けの解決ではなく、その他の紛争解決方法を駆使して当事者による話し合いによって納得の行く解決(win・winの関係、双方が勝ち)を目指そうとするものです。

そうは言っても感情的に対立した当事者だけでうまく紛争解決のための話し合いができるものではないことから、話し合いの促進のために公平・公正・中立な第三者としてのメディエーター(調整・調停者・・・手続き実施者)が間に入って、当事者による話し合い解決を図ろうとするものです。

その場合に調停者としては、さまざまな話し合い促進技術(ADR技法)を習得してメディエーターとなります。 
トラブル=裁判沙汰、という事態を回避するための平和的解決手段といえるでしょう。